利用者様の自立した生活を支援するケアプランを作成します。
居宅介護支援事業所 星雲荘では、介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、利用者の皆様がその有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むため、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービスを利用できるよう、利用者様の同意の上で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
| 事業所名 | 居宅介護支援事業所 星雲荘 |
|---|---|
| 管理者 | 1名(介護支援専門員と兼務) |
| 主任介護支援専門員 | 2名(うち1名は管理者と兼務) |
| 事務職員 | 1名 |
| 営業日・時間 | 月曜日〜土曜日 8:30〜17:30 ※電話等により24時間連絡が可能な体制となっています。 |
| 事業地域 | 玉名市 |
介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村・利用者のご家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告をします。
事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類に偏することのないよう、また特定の居宅サービス等を利用するよう利用者を誘導し、あるいは利用者に指示すること等により、特定の居宅サービス事業者を有利に扱うことがないよう、公正中立に行います。
入院時の連携
入院時における医療機関との連携を促進するため、病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員(ケアマネジャー)の氏名等を入院先医療機関にお伝えください。
平時からの連携促進
平時から医療機関との連携促進を図るため、ケアプラン作成において意見を求めた主治医等に対してケアプランを交付します。また、サービス事業所等からの報告や担当職員が把握した利用者の状態(服薬状況・口腔機能・心身または生活の状況)等のうち、必要と認められる情報を主治医・歯科医師・薬剤師に提供します。
担当職員と障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、障害福祉サービスを利用してきた者が介護保険サービスを利用する場合は、障害福祉制度の支援相談員と連携を行います。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 交通費 | 原則として無料 |
| 要介護認定の代行申請 | 利用者負担なし |
利用者様からのサービス内容やサービス提供事業者に対する相談・苦情の受付を行っています。苦情があった場合は迅速に対応し、最善の対応ができるよう努めています。
苦情・相談窓口:居宅介護支援事業所 星雲荘 TEL:0968-84-3717 受付時間:8:30〜17:30